
プレスリリース
平成19年7月31日に金融庁より、平成19年9月30日から施行される予定の「金融商品取引法制に関する政令案・内閣府令案等」に対するパブリックコメントの結果等について、記載がされました。
当該コメントの記載の一部(246頁)において、下記のような記載がございました。
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「インターネットのサイト(携帯サイトを含む)」に金融商品取引業者等が行う
「金融商品取引業の内容」についての表示がされている場合には、当該インター
ネットのサイトによる情報提供は、「広告」そのものに該当すると考えられます
(金商法第37条第1項)。
「雑誌記事」及び「インターネットブログ」についても、その主体が「金融商品
取引業者等」かどうか、その内容が「金融商品取引業の内容」かどうかによって、
広告等規制の対象となるかどうかが判断されることとなります。
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当社の提供するアフィリエイトサービス運営事業及びメディア運営事業において、インターネット上での成果報酬型広告を扱っています。扱う広告の中には金融商品取引に関するものも一部含まれております。金融商品を扱う広告主・広告掲載媒体の皆様が、金融商品取引法制の施行日後も安心して当社サービスをご利用して頂くために、金融商品の広告を掲載する際の注意すべき点の周知をはかってまいります。
現在、当社では金融庁を始めとする各金融機関にインターネットに関する上記コメントに該当する内容を問い合わせると共に、具体的な詳細について情報を収集している段階でございます。今後もインターネット広告、もしくは当社の取り扱う広告業種に携わる開示すべき情報がございましたら、積極的に開示いたします。
以 上
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【本件に関するお問い合わせ先】
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株式会社インタースペース http://www.interspace.ne.jp/
経営企画室 広報・IRグループ pr-info@interspace.ne.jp
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